沖縄県遠距離等通学費補助金に関する手続きについて

沖縄県では、家庭の経済環境に関わらず、意欲ある生徒が安心して教育が受けられるよう、遠距離等で通学費が高額となる世帯のを対象に、通学費の一部補助を行っております。

補助を受けるためには➀WEBを利用して交付申請(手書きの提出必要)と②手書きによる補助金請求の手続きが必要となります。

補助金交付を希望される方は、案内文やリーフレットをご確認の上、申請を行って下さい。

目次

制度概要

リーフレット

注意事項

支援対象者

下記(1)~(3)の要件すべてに該当する中高生等が対象となります。

⑴ 次の計算式で算出される額が154,500 円未満の世帯の者(所得要件)
【計算式】
令和7 年度の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額
※親権者が2名の場合は、それぞれ上記の計算を行い合算する。

⑵ 通学定期券(バス・モノレール)及び通学回数券の1ヶ月あたりの利用額の合計が15,000 円を超える者

⑶ 他の通学費支援(生活保護の生業扶助等)を受けていない者
※沖縄県バス通学費等支援事業も含まれる。

対象となる通学費利用可能な事業者
通学定期券
※通勤(一般)定期券は対象外
通学定期券のあるバス事業者(琉球バス交通、那覇バス、沖縄バス、東陽バスなど)、沖縄都市モノレール
通学回数乗車券
※一般(普通)回数券は対象外
高速バス(琉球バス交通、那覇バス、沖縄バス、東陽バス等の通学回数乗車券のあるバス事業者)

補助金申請

1.申請期間

令和7年7月~令和7年12月下旬ごろ

2.電子申請サービス(交付申請)※2025年7月26日より受付開始

3.提出書類

ア.遠距離等通学費補助金交付申請書(様式1)  
Excelデータ / PDF

イ.課税に関する証明書(※課税標準額や調整控除額が記載された所得課税証明書等

ウ.通学計画書(様式2)
Excelデータ / PDF

エ.定期券購入の場合 金額の記載がある通学定期券(写し)及び領収書(写し)

オ.回数券購入の場合 領収書(写し)及び表紙(写し)

カ.債権者登録申請書
Excelデータ / PDF

キ.金融機関等の名称及び預金口座の番号等を認識できる書類
Wordデータ / PDF

ク.委任状(※申請者以外の口座を指定する場合にのみ提出が必要)押印必須

※webを利用し申請書を作成した場合でも印刷を行い、紙申請書の提出が必要となります。

請求申請(年間の請求は2回までとなります)

※ただいま準備中です。

よくある質問

1.補助金の対象要件

中高生の保護者等が自宅と高等学校等の間を継続的に往復させるため、バス会社等が発行する最も経済的かつ合理的と認められる区間の通学定期券又は通学回数券を購入する場合で、次の①~③の要件を満たす場合に補助の対象となります。

①令和6年度(令和5年分)の世帯年収がおよそ590万円未満
市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額<154,500円
※保護者等が2名の場合:各人ごとに算定(百円未満切捨て)した後に合算

②1か月あたりの通学定期券又は通学回数券の購入額の合計が15,000円を超えている

③他の通学費支援(生活保護等)を受けていない高校生(県立の通信制除く)、県立・私立中学生

2.通学定期券と通学回数券の違い

○通学定期券
バス会社及びモノレール(株)が、通学のため、ある一定期間、自宅から学校等の特定の区間を繰り返し乗車できるよう発行する乗車券です。
※バス会社によっては、OKICAカード以外の通学定期券があります。

○通学回数券
各バス会社が通学のため、特定の枚数を一綴りにして発行する金券です。本島の高速バス等一部のバス路線及び離島バス会社で取り扱っています。
(高速バス:チケット型で原則10枚綴り)

3.通学定期券の買い方や紛失時の対応、時刻表や運賃などの相談先

最も利用しやすいバス路線の時刻確認や運賃、紛失時の対応なども含めバス事業者又はモノレール(株)の販売窓口でご相談お願いします。

4.6ヶ月分の通学定期券を購入しないといけないのか

通学定期券であれば、1か月定期、3か月定期、6か月定期いずれも対象となりますので、利用しない月を考慮のうえ購入してください。

5.夏休み、模擬試験、補習、部活などで登校する場合も補助の対象となるか

登校を前提に通学定期券等を購入する場合は、補助の対象となります。
ただし、休学期間及び退学した場合は、補助の対象とはなりません。

6.購入した通学定期券や通学回数券は全て補助対象になりますか

在籍している学校に通学するため購入した通学定期券や通学回数券のみが対象です。
それ以外の目的で購入した定期券等は補助対象外となります。定期券等の使用目的に疑義がある場合は、県から確認等を行う場合があります。

7.利用できないバスがあるか

通学定期券又は通学回数券が利用できるバスであれば対象となります。

8.複数ルート(往路と復路での異なる路線や事業者が異なる場合)の購入について 

往復とも自宅から学校まで同一路線ではあるが、授業や部活などの関係で継続的に乗り継がざるを得ない場合は合算することを認めます。(例1)

一方で、相当の理由がないにもかかわらず通学区間内で複数のバス事業者やモノレール併用などの合算は認められません。この場合、最も経済的な手段を利用した経路についてのみを対象経費とします。(例2)

9現金支払いやOKICAカードに現金チャージして通学する場合は対象になりますか

通学定期券及び通学回数券の購入のみを対象としています。

詳しくは事務局までお問い合わせください

電話対応(平日8:00-17:00)

FAX番号

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