高等学校就学等就学支援金対象者の方について
令和6年度の支援制度一覧です。学院を通じて返済不要の各種支援制度を利用することができます。
詳しくは、各種案内にてご確認ください。下記支援制度は当学院事務局が受付窓口となります。
『高等学校就学等就学支援金および奨学のための給付金』対象者の方につきましては、入学年度の4月・7月に加え、毎年7月ごろ、現在の保護者等の収入の状況に関する事項について申請することとなっております。
期日までに申請されないと、今年度7月以降の支給が差し止められてしまいますのでご注意ください。
2024年5月24日(金) 対象:全学年
※申請時に必要となります『マイナンバー(個人番号)』を確認するには以下の3点でご確認いただけます。
①マイナンバーカード、②個人番号通知カード、③住民票(個人番号記載あり)
※就学支援金をインターネットのe-shienから申請される際に、ご自身での申請が困難場合、学院事務局で担当がご一緒に申請対応することが出来ますので一度ご相談ください。
※申請手続きでお困りの際には、ページ下段にありますQ&Aをご確認ください。それでも解決しない場合は学院事務局までご連絡ください。
制度概要
私立高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯(目安年収910万円未満)の生徒に対して県へ申請し、認定されると認定された額が支給されます。
また、世帯の収入に応じて(目安年収590万円未満)、就学支援金が加算して支給されます。(※授業料の実質無償化)対象となる方の判定基準等については、パンフレットをご覧下さい。
お申込みについては、所得割額が確認できる書類等(マイナンバーカードなど)や、健康保険証の写し等の確認書類の準備が必要となります。
就学支援金は、学校が生徒本人に代わって受領し、授業料と相殺する仕組みです。
申請手続きに関しましては、オンライン申請「e-shien」のお手続きを行う必要があります。
また申請の有無に限らず全員「意向確認」が必要となります。
手続きに関してはパンフレットをご覧ください。
就学支援金とは?(全学年対象)
就学支援金制度は、国の法律に基づく全国一律の教育費負担を軽減する制度です。
高等学校等に通う際に発生する、授業料の一部に充てる費用として支給されます。
就学支援金は、生徒本人に代わって学校へ支給されます。
申請時期:毎年5月頃
※申請はインターネットによりe-shienからの申請となります。
※学院への書類提出は「意向確認書」のみとなります。
提出書類:就学支援金の学院へ提出用の「意向確認書」はこちらからダウンロードしご使用ください。
奨学のための給付金とは?(早期給付:1年生対象、通常給付:全学年対象)
授業料以外の教育費負担を軽減するため、道府県民税及び市町村民税所得割非課税世帯及び生活保護世帯を対象とした支援制度です。
家計の急変により非課税世帯相当の所得水準となる世帯も対象となります。
保護者が県外にお住まいの場合は、内容が異なる場合がございますので各都道府県へお問い合わせください。
申請時期:早期給付5月頃(1年生対象) / 通常給付毎年7月頃(全学年対象)
※給付金の年額に関しては、『早期給付と通常給付』を2回申請する場合も『通常給付』のみ1回申請する場合も給付される総支給額は変わりません。
※申請は当学院より送付される書類を確認して頂き、必要事項を記載し必要書類を同封のうえ学院事務局までご提出ください。
※対象者は、毎年申請が必要となります。